# 概要

父親の代から耕作できなかった家屋隣接の田んぼを、父から相続。数年後に近所の関係者から家屋の購入希望があった。相続人としては自分の代で手放したいので隣接の田んぼも買い手に引き取って欲しい。しかし登記上の地目「田」となっているので農業委員会の許可がないと所有権移転登記ができない(法務局が申請を受け付けない)。田んぼは水稲の耕作をしておらず草が生え税務上は「原野」となっている。農地法3条4条5条のうち、どの許可を申請して売却できるようにするか。